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【公正証書】【離婚】離婚については合意している夫との間で、妻に有利な公正証書を作成して離婚した事例

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理崎 智英 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫の浮気を理由に離婚について協議中の奥様からのご依頼でした。離婚については双方合意しているものの、離婚の条件(財産分与、養育費、慰謝料)についてなかなか合意出来ないとのことでしたので、当職が奥様の代理人に就任して、離婚条件について夫と交渉することになりました。

解決への流れ

夫の側に離婚原因があるため、奥様が承諾しない限りは離婚ができない事案でした。夫は早く離婚したがっていましたので、こちらとしては、奥様が希望する条件が満たされれば離婚を認めても良いという強気の交渉をした結果、奥様にとっても満足のいく内容で離婚をすることが出来ました。離婚の内容については、最終的には公正証書にしました。

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理崎 智英 弁護士からのコメント

離婚原因がない場合には双方の合意がない限りは離婚をすることは出来ないので、離婚を求められている側としては、離婚条件について強気に交渉をすることが出来ます。また、離婚の内容について公正証書にしておけば、万一、相手が金銭的な給付を怠った場合であっても、裁判を経ることなく相手の財産に対して強制執行をすることが可能となりますので、離婚で相手から財産の給付を受ける側としては、可能であれば協議離婚の内容について公正証書にすることをお勧めいたします。