犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

特別受益を主張して相手の遺留分を減額できる

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

遺言書で遺産を全て遺贈されました。これに対し、相手が遺留分減殺請求をしてきました。

解決への流れ

相手の遺留分の請求については、亡くなった時点の負債があれば、遺産から負債を控除することとなります。また、相手に特別受益があれば特別受益を引くこととなります。不動産の評価も争うことはできます。これらのアドバイスを元に、遺留分減殺請求調停の依頼を受け、相手と交渉したところ、亡くなった時点の負債や立替金を差し引いて相手が住んでいた土地建物の家賃相当分を特別受益として認めさせ不動産の評価も下げて合意することができ遺留分を数千万円減額することができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

遺留分は、なかなか減額することは難しいですが無償で住まわせていた点について家賃相当額を特別受益として認めさせ不動産の評価も下げることができたのは大きかったと思います。