この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
不貞の慰謝料を請求されたのですが、確かに自分は相手方の妻である彼女と関係を持ちましたが、それは、彼女が相手方と別居をした後のことであり、別居前は、彼女の相談にのっていたに過ぎません。また、彼女が別居をする際、自分は、相手方から、「あいつ(彼女=妻)のことはお前の好きにしろ」というようなことを言われており、自分が慰謝料を支払うのは納得出来ません。
解決への流れ
裁判において、自分の主張が認められ、慰謝料を支払わなくてもよいとの判決がでました。
裁判では、相手方夫婦の婚姻関係が破綻していたか、また、破綻していたのであれば、いつ破綻したのか、依頼者が、相手方の妻と不貞関係を持ったのはいつかといった点が争われました。不貞の裁判において、婚姻関係の破綻の主張が認められることは多くはないという印象ですが、このケースでは、詳細な事情を裁判所に伝えることが出来たことから、このような判決がなされたと思います。