この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者の方は昭和の終わりから借金をしては返し、長年、消費者金融から示された金額に対して月数万円ずつ支払っていました。
解決への流れ
いわゆるグレーゾーン金利による利息計算がなされていたため、利息制限法に従って引き直し計算を行いました。その結果、依頼者の方は平成10年頃からは過払いの状態となり、本来これ以上払う必要がないにもかかわらず、毎月5万円を支払っていました。
60代 男性
相談者の方は昭和の終わりから借金をしては返し、長年、消費者金融から示された金額に対して月数万円ずつ支払っていました。
いわゆるグレーゾーン金利による利息計算がなされていたため、利息制限法に従って引き直し計算を行いました。その結果、依頼者の方は平成10年頃からは過払いの状態となり、本来これ以上払う必要がないにもかかわらず、毎月5万円を支払っていました。
平成18年の出資法改正によりグレーゾーン金利は撤廃されました。そのため多くの消費者金融はこれまでの利息制限法を超える金利から利息制限法を下回る金利に下げました。しかし、かかる金利の引下げ前に借入れしていた消費者の方は実際に支払わなくていい利息を払っていました。仮に支払わなくていい利息を元本に充当すると元本額が減少し、債務の合計額が減少したり、さらには過払い金が発生することがあります。平成18年よりも前から消費者金融に高金利でお金を借りていたという方は一度弁護士に相談した方がいいでしょう。