この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご家族で交通事故に遭ったところ、弁護士費用特約付きの保険に入っているため弁護士に依頼したいとのこと相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
お子様の分については親権者であるご両親から依頼をいただき、ご家族全員について交渉対応しました。ご家族によって治療期間も異なるため、最後の方の症状固定(治療終了)を待って損害賠償請求し、数回のやり取りの末、和解に至りました。
40代 男性
ご家族で交通事故に遭ったところ、弁護士費用特約付きの保険に入っているため弁護士に依頼したいとのこと相談にいらっしゃいました。
お子様の分については親権者であるご両親から依頼をいただき、ご家族全員について交渉対応しました。ご家族によって治療期間も異なるため、最後の方の症状固定(治療終了)を待って損害賠償請求し、数回のやり取りの末、和解に至りました。
1台の車両に複数が同乗した状態で交通事故に遭った場合には、少しでも運転手に過失があると利益相反になり得、その場合、運転手の方と同乗者の方を同時に依頼できません。いわゆる釜堀り事案などでは対応可能です。複数の方のうち一部を先に進めるか、同時に進めるかは事案によって異なります。