この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者の方は子らの仲は心配していないが遺言書を作成した方がいいと考えるものの、専門家に作成してもらわないと不備が生じかねないと考えて来所しました。
解決への流れ
遺言書の中で不動産についてそれぞれ取得者を決め、不動産の価値の違いによる不平等は預金などで調整することにしました。なお、公正証書遺言としました。
年齢・性別 非公開
相談者の方は子らの仲は心配していないが遺言書を作成した方がいいと考えるものの、専門家に作成してもらわないと不備が生じかねないと考えて来所しました。
遺言書の中で不動産についてそれぞれ取得者を決め、不動産の価値の違いによる不平等は預金などで調整することにしました。なお、公正証書遺言としました。
不動産が複数ある場合はとても揉めやすい状況にあるといえます。仮に、遺言書がない場合には法定相続となりますが、法定相続の場合は割合は決まっているものの分け方が決まっていない状況です。子らが仲良くても遺言書で分割方法について指定しておくのがいいでしょう。