この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者は、知人が亡くなった事件について、犯人であるとの疑いをかけられ、逮捕された裁判を受けることになった。
解決への流れ
裁判では、目撃者が証人として、ご依頼者の行為が原因で知人が亡くなったと主張。他方、ご依頼者は、知人が亡くなったのはこの目撃者の行為が原因であると主張。法廷でご依頼者と目撃者の言い分が真っ向から対立した。
40代 男性
ご依頼者は、知人が亡くなった事件について、犯人であるとの疑いをかけられ、逮捕された裁判を受けることになった。
裁判では、目撃者が証人として、ご依頼者の行為が原因で知人が亡くなったと主張。他方、ご依頼者は、知人が亡くなったのはこの目撃者の行為が原因であると主張。法廷でご依頼者と目撃者の言い分が真っ向から対立した。
裁判では,私から目撃者に対し、証言内容の矛盾を逐一追求し,目撃者から「(知人が亡くなったことについて,目撃者に)身に覚えがある」との証言を引き出しました。この証言が決め手となって,ご依頼者は無罪となりました。