犯罪・刑事事件の解決事例

婚姻無効確認請求が認められた事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

いわゆる闇サイトでのアルバイト募集に応募し,ブローカーを介して,在留資格を得るために日本国籍を取得したい中国人女性と結婚する旨の届出をしてしまいました。今では反省し,その女性と結婚したままとなっている戸籍をどうにかしたいのですが,どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ

真実は結婚する意思がないにもかかわらず婚姻届を提出したということで,その女性を相手取って,婚姻無効確認訴訟を提起し,なんとか婚姻の無効を確認する判決を取得した上で,その判決書とその判決が確定したことを明らかにする書類(判決確定証明書)を添えて役所に戸籍訂正申請をすることで,婚姻した事実がなかったことになりました。

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種村 求 弁護士からのコメント

婚姻届を提出した場合であっても,本当に夫婦関係を設定しようという意思がなかったようなときには,その婚姻は無効となります。そのため,ブローカーを経由してそのブローカーの支払うお金だけが目的で婚姻届を提出したような場合には,その婚姻が無効であるとして,婚姻無効を確認することができます。婚姻無効確認については調停を申し立てるのが原則となっていますが,ブローカーを経由するような場合には相手の女性が既に退去強制処分を受けて所在不明となっていることが多く,そのような場合には調停を経由することなく婚姻無効確認請求訴訟を提起することが認められます。相手の女性が所在不明であることが明らかといえる場合には公示送達という方法により訴訟提起することができるのですが,なかなか「所在不明であること」を裁判所に認めてもらうのが大変なため,弁護士に依頼されることをお勧めします。