この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
1名だけ戸籍で現在の戸籍まで辿りきれない共同相続人の方がいる事案で、行政書士の先生が調査しても、その先まではわからなかったということで、当事務所に、ご依頼があった事案です。
解決への流れ
共同相続人の話などから、調査対象の共同相続人が、某地方公共団体の職員であったことを特定し、その事実関係をもとに、弁護士法23条の2に基づく照会を利用して、調査対象の現在の住所等を特定しました。その上で、遺産分割調停を申し立てました。
調査対象の共同相続人の現住所の特定は、弁護士法23条の2によるのでなければ、事実上不可能な事案でした。無事、解決にいたりました。