犯罪・刑事事件の解決事例
#不同意性交(強姦)・わいせつ

忘年会で酒に酔い、深夜のコインパーキングで下半身を露出してしまった事案。防犯カメラの存在を踏まえて自主同行し申告。不起訴処分となる。

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北島 健太郎 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ東京オフィス
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

忘年会で飲みすぎて、深夜のコインパーキングで下半身露出してしまった。警察に捕まる前に自首したいと来所。

解決への流れ

確かに、パークキング内には防犯カメラ等もあったので、自主同行し、自ら申告。不起訴処分。

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北島 健太郎 弁護士からのコメント

最近は、公然わいせつのような事件も性犯罪の一種として、処罰意識が高まっているように思われます。誰かに見られていたり、防犯カメラに写っていたりすれば、警察が捜査を始めることも稀ではありません。そういう場合は、自ら自首することで、不起訴処分になることも十分あり得ます。